年金受給者でもお金を借りられる方法

年金受給者でも比較的安全にお金を借りられる方法があります。
それは独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度を利用することです。
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度は、
法律で唯一認められた国民、厚生、労災年金を担保とした融資制度でして、
上記の証書をお持ちの方で一定の条件を満たされている方は、
受給している年金の年額でかつ10万円から
250万円の範囲(臨時生活資金としては100万円が限度)のお金を
1.6%の低金利で借りられます。

しかし、近頃ではこの制度を悪用した貸金業者による被害が
多数報告されています。業者がこの制度を紹介して融資を受けさせたうえに
紹介料、仲介料の名目で料金を請求したり、
年金が振り込まれる預金通帳やキャッシュカード、
証書を提出させ保管したうえで、
そこから返済金として現金を引き出したりする事例です。

そもそも法律で認められた場合を除いて、年金を受ける権利を譲渡したり、
差し押さえたり、担保としたりすることは禁止されています。

other234-s貸金業者が証書や預金通帳、キャッシュカードの引渡しを求めたり、
これを保管したりすること、また口座からの自動振り替えを
金融機関に依頼する行為も禁止されています。

このような行為を求める貸金業者を利用しないよう
気をつけなければなりません。

このように年金受給者でもお金を借りられる公的な機関が存在します。
安易に消費者金融業者に頼る前に
まずこちらにご相談してみてはいかがでしょうか。


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